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税理士法人アーク・パートナーズ
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配偶者控除の見直し
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
5月2日の日本経済新聞に配偶者控除見直しの記事が記載されていました。
以下引用です。
「 政府は専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除を2017年にも見直す検討に入った。配偶者控除を意識して女性が就労時間を抑えるケースが目立つため、働きやすい制度に改めて共働きの子育て世帯を後押しする。夫婦単位で一定額の新たな控除を創設する案などを検討する。安倍政権が推し進める「女性活躍」の目玉政策として成長戦略に盛り込む考えだ。」
配偶者控除の要件は以下の4つですが、3番目の要件がいわゆる「103万円の壁」と言われるものです。
1.民法の規定による配偶者であること
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
以下、また引用です。
「新制度は政府税調が昨年まとめた改革案を参考に具体化する。配偶者控除を廃止し妻の年収に関係なく夫婦の所得から一定額の控除を認める「夫婦控除」を創設する案が軸になる見通しだ。収入の多い夫か妻の所得から一定額を控除するなどの案が検討されている。」
どのような改正になるか、詳細がわかり次第追記したいと思います。
法人税額等相当額控除の割合(税率)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
税制改正により実効税率が下がったことはご承知のとおりです。
これにより相続税における株価評価の関連通達も変更となったようです(税務通信3358号)。
純資産価額方式(注)による株価評価時の「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合が38%(改正前40%)に変更されたとのことです。詳細は「平成27年4月3日課評2-5等「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)」。
法人税率の引下げ等に伴い平成27年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から控除割合が引き下げられます。
(注)純資産価額方式とは、評価会社の課税時期における資産(相続税評価額)から負債(相続税評価額)及び、評価差額に対する法人税額等相当額を控除して評価額を求める方式をいいます。
4月の脱事案
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
日本経済新聞に脱事案の記事が記載されておりました。
記事によりますと、投資用マンションの販売などを手掛ける不動産コンサルタント会社など3社が法人税計約1億3千万円を脱税したとして、東京国税局が同社と前代表者などを法人税法違反の疑いで東京地検に告発したとこのことです。
3社は架空の経費を計上する手口などで、2年間において計約4億5千万円の所得を隠蔽し、法人税計約1億3千万円を免れた疑いが持たれているとのことです。
弊社は適正な納税が健全な財務体質をもたらすと考えております。
未払社会保険料の損金算入時期
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
未払賞与の損金算入については、以前のブログで記載いたしました。
では未払賞与の社会保険料の未払計上分については未払賞与と同時期に損金算入されるでしょうか。結論から言えばNoです。
国税庁の質疑応答事例で以下の回答が示されております。
「法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9-3-2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになり、、、、、、、」
上記からすれば、実際に未払賞与の支給があった月の末日に債務が確定し、損金算入が可能となります。未払賞与という親亀と未払賞与に関する未払社会保険料という小亀の損金算入時期が異なることにご留意ください(親亀こけずに小亀こける)。
未払賞与の損金算入の要件
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決算において未払賞与を計上し、翌月内に支払いを行っている会社もあろうかと思います。
これについては、法人税法施行令72条の3において以下のように条件が付されています。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
固定資産税の未払計上
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固定資産税の未払計上を行うことも節税策の定石となりつつあります。
では3月決算法人はこれが認められるでしょうか。
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日) における固定資産の価額を課税標準として、同日現在の固定資産の所有者に賦課される賦課決定方式による税金です。
翻りまして一般的な未払計上の要件は下記となります。
当該事業年度終了の日までに
①債務が成立していること
②具体的給付をなすべき原因事実が発生してい ること
③金額の合理的算定が可能なこと
これを固定資産税に具体的にあてはますと「賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の 属する事業年度」となります。
3月決算法人の場合、 3月末日現在において通常は納税通知書が発せられていませんから、上記③の債務確定基準の要件である金額の合理的算定要件を充足しません。よって損金算入はできないということになりそうです。
一時払終身保険の保険料上げ??
外れ馬券は必要経費か?
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外れ馬券訴訟が決着したようです。結論としては、最高裁は「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断したということになります。
しかし、これはかなり特殊な事案ということでして、通常の競馬好きな方に全てあてはまるかということそうでもないと思われます。
以下、日本経済新聞の引用です。
「最高裁は判決理由で、男性が馬券の自動購入ソフトに独自の条件設定や計算式を加えてネットで大量購入していたという特殊性に着目。「長期間にわたって多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、多額の利益を恒常的に上げていた。一連の馬券購入は一体の経済活動としての実態があり、営利目的の継続的行為だ」として、外れ馬券の購入費用も必要経費に充当できる「雑所得」に当たるとした。」
一時所得というよりも事業所得としてというニュアンスのようにも読めますから、今までの枠組みは変更されていないとも解釈できます。今後の判例評釈等でまた勉強します。しかし、弊社でこのような確定申告をすることはないような気が、、、、、、
教育資金贈与の落とし穴??
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財産の若年世代への移転を円滑化するために様々な贈与の非課税制度が出てきております。なかでも昨年一番注目されたのは教育資金贈与ではないでしょうか。
教育資金贈与の詳細はこちらの国税庁パンフレットでご確認ください。
教育資金贈与は贈与枠×孫の人数が非課税となるため、財産を多額に減少させることができるため相続税の節税効果が大きく、また国もそれを飴としているわけですが、以下の点に留意が必要です。
◇贈与した後に老後の生活費に困っても金融機関からは贈与者自身には返金されないこと
例えば、三菱UFJ信託銀行のQAに以下のように記載されています。
Q:祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。
A: 払い出し手続きができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後に祖父母さま等が中途解約することはできません。
このため期限内に少しづつ計画的に贈与することも一案です。期限内であれば、追加の贈与は非課税で可能です。
2月の脱事案
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日本経済新聞に脱事案の記事が載っておりました。架空の副業で経費を計上し、損益通算を悪用した脱事案のようです。
会社員ら約20人について、架空の副業で赤字が出たように偽り、2008~13年の所得税計約600万円を不正に還付、脱税させた疑いがあり、名古屋国税局が告発したという事案です。
所得税法において事業所得で損失が発生した場合に、他の所得から損失分を控除できるという「損益通算」というものがあります。給与から所得税を源泉徴収されているサラリーマンでも事業所得(副業)で損失が発生した場合、給与所得から差し引いて確定申告すれば、納めすぎた所得税の還付が受けられます。今回のケースでは会社員らの事業に実体がなく不正還付と判断されたようです。
弊社は適正な納税が健全な財務体質をもたらすと考えております。