福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から法人成りのメリットの各論です。まずは、代表的なメリットの一つである給与所得控除についてです。
個人事業主の場合は売上から経費を差し引いた事業所得が代表者に対する実質的な給与となっていましたが、法人成り後は法人からの役員報酬が給与収入となり、一定の給与所得控除を控除した後の所得が個人の給与所得となります。ただし、法人成り後は個人の事業所得に認められていた65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。
給与所得控除のテーブルはこちら
検討すべき事項:給与所得控除と青色申告特別控除の比較