福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
先日から、平成25年度税制改正については逐次解説をしておりますが、2/7の記事に記載をいたしました改正内容で、事業承継税制の見直しが4/1から適用されていますので、ご紹介いたします。
平成25年度税制改正における事業承継税制の見直しの結果、経済産業大臣の事前確認が認定の要件から外れることとなりました。それに伴い、平成25年4月1日以後に経済産業大臣に認定申請する申請者は、事前確認を受けていなくても申請が可能となります。
なお、平成25年3月31日以前に確認書の交付を受けた申請者あるいは平成25年3月31日以前に確認書の交付申請をして平成25年4月1日以後に確認書の交付を受けた申請者は、その確認書を添付して認定の申請を行うことも可能です。
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/jigyoushoukei/kaisei130401.html