福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。代表者のリタイヤメントについてです。
個人事業においては代表者に対する退職金の支給は不可能ですが、法人設立後は退職金を支給することができるようになります。退職金を受け取った場合は、退職所得控除を活用でき、また、その退職所得控除を控除した後の金額を1/2にして所得税を計算できます。
退職金を受け取った時の税金については、こちら
早い段階から役員退職慰労金規程を策定し、また財源は前回の保険で節税をしながら蓄財していくのが最良の組み合わせです。保険解約返戻金(満期金受取)による収益と退職金をぶつけることで、余計な税金を払うことなく財源を確保したうえで、退職金の支給が可能となります。
弊税理士法人では役員退職慰労金規程の作成支援から超長期の事業計画に基づいた財源確保の方策の検討、保険の選定のアドバイスなど、代表者のリタイヤメントプランのご提案も行っております。
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