福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人で不動産事業(アパート経営)を営む方にとって、消費税はあまり馴染みのない税目かもしれません。なぜなら、駐車場収入やテナント売上が年間で1,000万円以上とならない限り免税事業者のままだからです。しかしアパート建物を1,000万円以上で譲渡した場合、これは課税売上となり翌々年においては課税事業者となります。
では個人で消費税の課税事業者である期間に、不動産の譲渡があった場合には譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか。
これについてはタックスアンサーが出されております(No6931)。
【タックスアンサー】
消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
(税抜経理)
事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
(税込経理)
事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。
経理方法により有利不利が出そうです。不動産所得と譲渡所得の税率が異なるためです。