福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
1月18日の日本経済新聞に気になる記事がありました。贈与をしすぎて自らの生活が苦しくなる「あげすぎ貧乏」に注意という記事でした。
以下、引用です。
「 結婚・出産・育児資金の非課税制度で覚えておきたいのは、相続税の節税手段としては活用しにくい点だ。贈与した本人がもし亡くなると、その時点で口座に残っている資金は相続財産にカウントされ、結局は相続税の対象になるからだ。この点は、贈与した人が死亡しても相続財産にはならない教育資金の非課税制度と違う。」
「子供、孫からの「期待」も強まると見られるが、祖父母や父母が周囲の求めるままに多額の資金を贈与すると子供の家計が助かっても自分の生活資金が足りなくなる。「結婚、教育などの資金については一括贈与の前に必要な都度の贈与で済むかどうかもよく検討したい」(藤曲氏)とする専門家が多い。」とのことです。
贈与も計画的にです。。。