福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人成りのメリットとして消費税の免税期間について記載しましたが、あえて課税事業となる選択肢をとることがあります。
(不動産購入時のいわゆる「自動販売機設置型」還付は封じられました。当然だと思いますが。。。)
資本金が1,000万円未満の場合は何も手続をしなければ原則的に免税事業者になりますが、大きな設備投資が見込まれる場合はあえて課税事業者を選択すると消費税の還付を受けられます。
課税事業者を選択する場合には課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署に提出します。
その提出期限は設立1年目の法人は設立事業年度末日、それ以外の法人は課税事業者になろうと思う年度の初日の前日です。
この選択をした場合には2年間は消費税の課税事業者であることが強制されますので、2年間を通算して還付額の方が納税額よりも多ければ課税事業者を選択した方が有利になります。
一度課税事業者選択届出書を提出した後に免税事業者に戻りたい場合は課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ免税事業者に戻れませんので注意が必要です。
消費税のシュミレーションは重要です。お気軽にご相談ください。