福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回に引き続き印紙税の課税文書です。
印紙税の課税文書は20種類ありますが、以下の4つにくくることができます。
1.階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)⇒契約金額、受取金額により税額が決定
2.高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)⇒高額な一定額
3.一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)⇒少額な一定額
4.通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
上記で4.は通常は関係ありません。実務的に頻繁に出てくるものは1号、2号の契約書と7号の継続的取引となる契約書、17号のいわゆる領収書です。
1号、2号の契約書および17号の領収書は金額によって印紙税の額がきまります。7号の継続的取引となる契約書は4千円と定額になります。
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