福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告の強い味方第二弾です。これも超有名な制度、親方日の丸の小規模企業共済制度です。
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は共済契約者個人で払い込むこむことになりますので、事業上の損金または必要経費には算入できません(所得控除となります)。
解約手当金は退職所得や公的年金等として扱うことができます(一定の条件を満たす必要あります)。
つまり、掛け金納付は所得控除、解約手当金は退職所得となるように組み立てすれば最強の貯蓄&節税です。
資金の固定化というデメリットがありますので、計画的にお願いいたします。
現在の予定利回りはA共済事由で1.5%、B共済事由で1.0%とのことでした。
制度の詳細はこちら
お申込みは弊税理士法人までどうぞ!!