福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part3~契約書と受取人が同一であった場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
という場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は以下のようになります。
一時所得の金額=(収入-必要経費)-特別控除額(50万円限度)
保険の場合、正味払込保険料が必要経費となります。また、一時所得は1/2となりますので、課税所得は
課税対象となる一時所得の金額=【(死亡保険金-正味払込保険料)-特別控除額】×1/2 となります。