福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズです。
確定申告の際に医療費控除となるか否かについて多く質問を受けます。
特に介護関連費用は控除できるのか?関心を持たれている方も多いかと思います。
答えは、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるもの)は、医療費控除の対象となります。
なお、指定居宅サービス事業者(介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した居宅サービス事業者)が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
先方から入手した領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていない場合には税法上のルールに沿っていないため記載を求めてください。
弊法人では医療費控除をはじめとして所得税確定申告に関する相談を随時受け付けております。
お気軽に相談ください。