福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
新規開業の個人事業主様からたまに以下のご質問があります。
「青色申告特別控除は月割りですか?」
青色申告特別控除とは青色申告者特典の一つで、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するというものです。
上記は新規に開業された方、例えば10月に開業した方でも65万円控除できるのかという趣旨のご質問です。
答えは「控除可能」です。ですから、年度の中途で開業されても最大65万円控除可能です。これは良い制度です。是非、ご活用ください。青色申告特別控除の要件は下記です。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。