福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人で不動産所得を営む方で青色申告されている方の注意点です。
個人で不動産所得を営む青色申告者の場合は、貸付規模が事業的規模かそうでないかで税務上の扱いに大きな違いがあります。
ちなみに事業的規模とは所得税基本通達に以下のように記されています。
(所得税基本通達26-9)
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
①貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
以上の要件を満たすと事業的規模の貸付となります。
では、不動産の貸付が事業的規模の要件を満たすとどのようなメリットが生じるのでしょうか。
事業的規模とはその事業のみで生計を営める程度の規模ですが、不動産賃貸が事業的規模の場合は以下のメリットがあります。
①配偶者に給与を支払った場合、その給与を必要経費に算入できる。
②青色申告特別控除を65万円まで使える
③賃貸料等の貸倒損失について、貸し倒れが生じた年の必要経費に算入できる
④賃貸不動産の取り壊し、除却等の損失について、全額を必要経費に算入できる
このうち毎年メリットを享受できるのは65万円控除と青色事業専従者給与の経費算入といったところでしょうか。
ちなみに、65万円というのは給与所得者が控除できる給与所得控除の最低額と同額となっています。