福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書(合計表)は平成25年1月31日(木)が提出期限となっておりますが、法定調書についても税制改正がありますのでご紹介いたします。
平成23年6月の税制改正により、法定調書の種類ごとに、平成24年の提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以降、光ディスク等または、e-TAXによる法定調書の提出が義務化されました。
※基準年の法定調書の提出枚数が1,000枚未満の方でも、光ディスク等による提出につき所轄の税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク等により提出することができます。
まだ、来年度からの適用にかかる内容ですが、平成24年度の提出分で1,000枚を超えた場合は、来年度から光ディスク等または、e-TAXによる法定調書の提出となりますので、注意が必要です。(基準年度は消費税と同様2年前で判定です。)
弊税理士法人では、e-TAXによる法定調書の提出に対応しておりますので、顧問契約をしていただいているお客様はご安心ください。