福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
医療費の支払が10万円以上の方は、サラリーマンの方でも確定申告をすることで毎月給料から天引きされていた所得税の一部が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った金額で、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
☆所得控除金額=(実際に支払った医療費の合計額-(a)の金額)-(b)の金額
(a) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(b) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
よく☆で計算した金額が還付されるのですか?との質問を受けますが、☆で計算された金額は、所得から控除できる金額ですので、年末調整をされている方の場合、この金額に各々の所得に応じた所得税率を乗じた額が還付される金額となります。これもよくご相談を受けるのですが、給料からの天引き等で所得税を納税していない方は、医療費が10万円を超えていても還付は受けることができません!(還付は納めすぎていた税金が戻ってくるということです。納税していないなら、還付される税金もありませんよね。)
※医療費には、かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。またかぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども上記同様に医療費控除の対象となりますので、ドラッグストア等の領収書も保管しておきましょう。
詳細は国税庁HPをご参照ください。