福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人で事業を営んでいる方が、商売繁盛のためにお店の中に「お稲荷さん」の神棚を設置し、設置費用として30万円を支払った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。必要経費になるのでしょうか。
事業主の考えとしては神棚の設置は商売繁盛のための行為であるので、当然必要経費と考えられるのでしょうが、この設置費用は所得税法上家事支出となります。
理由は、個人が祭壇等を設けて神仏を信仰するのは、「事業とは直接関係ない個人的なもの」と考えるからです。
したがって、お店の中に神棚を設置したとしても事業遂行上必要なものとはいえないため必要経費とは認められません。