福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
口約束で財産をあげるよといったことはままあることと思います。
では、書面によらず、口約束で受けた財産の取得時期はいつになるのでしょうか?
財産の取得時期が年をまたぐと贈与税の申告時期が変わりますし、税制改正の影響で税率が変わっているととても大きな影響があります。
贈与による財産の取得時期は以下の通りに扱われます。
①書面による贈与については、その贈与契約の効力が生じたとき
②書面によらない贈与については、その贈与の履行のあった時。ただし、停止条件付の贈与については、その条件の成就した時
③農地等の贈与については、農地法による許可又は届出の効力の生じた日後に贈与があったと認められるものを除き、その許可のあった日又は届出の効力が生じた日
一口に贈与といっても取得時期は様々ですので、贈与の時期にも慎重を期す必要があります。