福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年1月29日に、税制改正大綱が閣議決定されたのはご案内のとおりですが、中小企業に関連する税制改正をピックアップしてご紹介いたします。
● 事業承継税制の拡充
- 親族外承継の対象化(親族外の承継の際も納税猶予が可能に)
- 雇用8割維持要件の緩和
- 納税猶予打ち切りリスクの緩和
- 役員退任要件の緩和
- 事前確認制度の廃止
● 交際費課税の特例の拡充
⇒中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入可能とする。
(現在は600万円を定額控除限度額としてその90%までが損金算入可能)
● 所得拡大促進税制の創設
⇒個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、10%の税額控除を認める。
● 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
⇒認定経営革新等支援機関(※)等のアドバイスにもとづき、中小企業者が建物附属設備(60万円以上)、器具備品(30万円以上)の設備投資をした場合に、取得価格の30%の特別償却、または7%の税額控除を認める。
☆弊税理士法人は認定経営革新等支援機関として1号認定を受けておりますので、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対応はご安心ください。
中小企業庁のHPにわかりやすい資料が公表されておりますので、詳細はこちらをごらんください。