福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part2~相続人以外の人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=相続人以外
という場合には、遺贈によりもらったものとみなされ相続税の課税対象となります。
なお、非課税の取り扱いはありません。非課税の取り扱いは残された家族の生活保障という趣旨であるためです。相続人以外のものは保護の対象となっておりません。
死亡保険金の受取人は相続人であることが税法上有利と言えます。