福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人が土地や建物、有価証券等を譲渡した場合には譲渡所得が課されます。
例えば、土地を譲渡した場合にはその土地の保有期間によって、原則として所得税・住民税合わせて20%又は39%の税率で税金がかかります。
では、担保に入れていた不動産が債務の弁済に充てるため強制的に換価された場合はどうなるのでしょうか。
担保に入れていた不動産を競売にかけられるということは、その個人が資力を喪失していることは明白ですので譲渡所得は課されません。
ただし、自分の債務を弁済するために自己の所有する土地を任意で売却しても、その売却に対しては所得税が課されますので注意が必要です。
債務弁済能力がなく、どのみち土地を手放す場合は強制換価をしてもらった方が所得税が課されないので有利になります。