福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告の季節になりましたね。
今日は、青色申告について解説いたします。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
青色申告特別控除は、下記のように①65万円所得から控除できる場合(一定の要件を満たす場合)と、②10万円控除できる場合(①の要件を満たさない場合)
①65万円の青色申告特別控除
65万円の控除が受けられるための要件は、次のとおりです。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
②10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記①の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
※青色申告者となるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出する必要があります。
したがって、今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合には、来年の確定申告から青色申告者になることができます。(1年青色申告の適用がずれることに注意してください。)