福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
株市場と共にに金の相場が今年に入っても続伸中で、売却をして利確されたかたもいるのではないでしょうか。
本日は、金地金を売却したときの税金のお話です。
個人が金地金を売却した場合、継続的な取引を行うケースを除いてその利益は分離課税ではなく総合の譲渡所得として扱われます。したがって確定申告が必要となり、会社からの給与など他の種類の所得と共に総合課税されます。
【基本的考え方】
売却価額から購入価額と売却費用を除いたものが譲渡益になります。
①保有期間が5年以内の場合
総合の譲渡所得には50万円の特別控除額がありますので、5年以内の保有期間の譲渡の場合は譲渡益から50万円を差し引いた残額全額が課税対象となります。
②保有期間が5年超の場合
譲渡益から50万円を差し引いた金額の、さらに2分の1が課税対象となります。
※5年以内と5年超の金地金を同時に売却したケースでは、特別控除額は両方で50万円で頭打ちとなりますが、その控除は5年以内の方から優先的に控除されることになります。
【留意事項】
国税庁発表の調査実績によれば金地金の申告漏れが増加しており、申告漏れがないか注力しているようです。また、24年1月以降の取引から支払調書制度が導入されておりますので、200万円以上の金地金の売却をされる方は、買取業者から税務署に売買実績が報告されておりますので、確定申告の漏れがないように注意してください。