福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part1~相続人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
という場合には、相続税の課税対象となります。ただし、非課税となる取り扱いが認められております。
死亡保険金非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(非課税限度額を計算する場合は、受取人となっていない法定相続人もその人数に含みます)
受取保険金が上記の非課税枠を超える場合のみ、その超過額が他の財産と合算されて相続税の課税対象となります。