福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part4~契約書と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=子
という場合には、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象額=贈与額-基礎控除額
基礎控除額は110万円ですので、110万円までの贈与であれば税金はかかりません。相続時精算課税制度は贈与税がかかる生命保険金についても適用することができます。