福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は満期保険金と税金です。
①契約者と受取人が同一人の場合にの満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
一時所得の計算方法は死亡保険金と同様です。
②契約者以外の人が満期保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=妻
贈与税の計算方法は死亡保険金と同様です。
税理士法人アーク・パートナーズ
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個人契約の保険の税金について整理しました。今回は満期保険金と税金です。
①契約者と受取人が同一人の場合にの満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
一時所得の計算方法は死亡保険金と同様です。
②契約者以外の人が満期保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=妻
贈与税の計算方法は死亡保険金と同様です。