福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税や贈与税を計算する場合は被相続人や贈与者の財産金額を計算する必要がありますが、その中に非上場企業(取引相場のない株式と呼ばれるものです)の株式があった場合はどのように評価するのでしょうか。
これについては、財産評価基本通達において大会社、中会社、小会社に応じてそれぞれ評価方法が規定されています。
大会社は上場企業に匹敵するほどの企業規模で、上場株式の株価を相当程度に参考にできることから原則的に類似業種比準価額で評価します。ただし、純資産規模の価値も相当程度に有しているので純資産価額で評価することも認められます。
次に小会社は個人商店とほとんど変わらない規模の会社を指しますが、このような会社に上場企業の株価を参考にする類似業種比準価額をそのまま適用することは相応しくないため、原則的には純資産価額で評価します。ただし、収益性もある程度加味して評価する必要もあることから類似業種比準価額と純資産価額の要素をそれぞれ50%取り入れた評価方法も認められます。
次に中会社は規模が大会社と小会社の中間程度ということで、類似業種比準価額と純資産価額双方の要素をとりいれて評価します。ただし、小会社と違い類似業種比準価額を取り込む比率が会社の規模に応じて0.90、0.75、0.60と三種類あります。
次のブログで類似業種比準価額の評価方法を具体的にみていきます。