福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回の続きです。取引相場のない株式を評価する方法の一つに純資産価額法があります。
純資産価額は評価会社の課税時期現在における資産及び負債を評価通達の定めによって評価した価額に評価替えするなどして、一株当たりの評価額を算定する方法です。
課税時期現在が通常は事業年度途中であるため、課税時期における仮決算が必要となりますが、前年度末から課税時期まで資産及び負債について著しい増減がなければ直前期末の資産及び負債を基として計算しても差し支えないとされています。
具体的な計算方法は(資産の相続税評価額-負債の合計額-(資産の相続税評価額-資産の帳簿価額)×42%(注))÷発行済み株式総数
となります。
注意点としては帳簿上に記載されていない簿外財産がある(借地権の存在など)と相続税評価額が思わぬ高額に評価されることがあります。
(注)平成24年4月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用され、実効税率ではなく、固定の値です。