福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続時精算課税制度とは贈与税の計算方法の一種であり、相続税の前払い制度ともいえます。
そのため適用対象者も贈与者、受贈者とも限定されています。
贈与税だけをみると基礎控除が贈与者と受贈者との間の関係で、一生の間に2,500万円与えられます。
これは110万円贈与と違い、控除枠を使えば使うほど基礎控除枠は減少していき、2,500万円を使い切ると、贈与金額に対し、税率が一律20%に固定された贈与税を払っていきます。
この時に払った贈与税は贈与者がなくなった相続時に税額控除でき、贈与税の方が相続税よりも多ければ、多い分は還付されます。
また、贈与財産は、贈与者が死亡し、相続税を計算する際に贈与者の相続財産とみなして相続税を計算し直しますので、贈与したら終わりというわけではありませんし、制度上決して贈与税や相続税を安くする趣旨があるわけではありません。
これだけをみるとメリットが何もないように思われますが、一つ大きなメリットがあります。
それは次回のブログで説明いたします。