福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合は、純資産評価差額から純資産評価差額の42%に相当する金額を控除できます。
ただし、同じ取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合でも純資産評価差額の42%を控除できない場合があります。
何でしょうか?
答えは、評価会社が有する取引相場のない株式を純資産評価額によって計算する場合です。
この子会社の評価差額に対しても42%控除するとなると、親会社を評価する際に、親会社の評価時点と子会社の評価時点でそれぞれ一回ずつ42%の評価差額を控除することになります。
二度42%控除することは認めないとの趣旨から上記の規定が設けられています。
グループ法人税制を有効活用するために、親子関係を取引相場のない株式同士で構築している場合には株式の評価上注意が必要です。