福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
皆様、ゴルフされますか?今回はゴルフ場利用税についてです。
ゴルフ場利用税はそもそも存廃が争われている税金です。ゴルフ場利用税は、1954(昭和29)年に都道府県の娯楽施設利用税として創設されました。
ゴルフ関連16団体で組織する日本ゴルフサミット会議は、「世界に例を見ないスポーツ課税」、「消費税との理不尽な二重課税」だとしています。地方側が利用者には十分な担税力があると説明しておりますが、同会議は、「利用者の63%の年収は700万円以下」であり、大衆化した国民スポーツ普及の阻害要因になっていると主張しています。
これに対して全国知事会の平井伸治・鳥取県知事は、同税は環境負荷に対する施策の財源であり、スポーツ振興事業に対しては非課税以外の減免措置も設けていることなどを挙げて廃止に反対しています。
ちなみに、ゴルフ場利用税は、標準税率は1人1日あたり800円(制限税率1200円)で、税収は年間約550億円とのことです。
ゴルフ好きの皆様どう思われますか?確かにゴルフを始める障害の一つにお金がかかることが挙げられますよね。