福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社の決算時に経理状況を拝見しておりますと、決算直前に購入して未使用の消耗品が在庫として残っているということはよくあるケースです。
この未使用の消耗品は商品等の棚卸資産と同様に、在庫として資産計上しなければならないのでしょうか?
この疑問につき法人税基本通達は以下の通り回答しています。
(法人税基本通達2-2-15)
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
上記からわかりますように、通常必要な範囲で購入した消耗品で期末で未使用なものは資産計上する必要はありませんが、今後何年間にもわたって消費する資産を購入した場合には実際に使用した分が損金となります。
いずれ使用する消耗品だからといって、税金対策で決算間近に大量購入しても未使用分は損金にならないので注意が必要です。