福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人個人共に事業を行うにあたりOA機器等を購入した場合の税務の取り扱いです。
備品等を購入した場合の税務上の取り扱いは備品の金額によって様々なケースがありますが、具体的な金額基準として10万円未満、20万円未満、30万円未満の3ケースが出てきます。
①10万円未満のケース
取得価額が10万円未満の資産は取得した事業年度にすべて経費・損金として処理できます。
これは地方税である償却資産税でも同じです。
②10万円以上20万円未満のケース
この場合は法人税・所得税と償却資産税で取り扱いが異なるケースが出てきます。
法人税・所得税においては一括償却資産として扱うケースか、又は中小企業の少額資産特例を選択するケースが一般的です。
中小企業の少額資産特例を使った場合は取得年度で全額を費用・損金処理できます。
一括償却資産として扱う場合は、法人税・所得税では3年間で経費処理します。
では、償却資産税の取り扱いはどうでしょうか。
償却資産税の計算では、法人税・所得税で一括償却資産として経理処理された場合は、償却資産税の対象にはなりません。
一方で中小企業の少額資産特例を適用して全額を経費処理すると償却資産税が課税されます。
従って、10万円以上20万円未満の金額だと、あえて一括償却資産を選択して3年間で経費処理した方が償却資産税がかからないため有利になります。
③20万円以上30万円未満のケース
このケースは法人税・所得税では中小企業の少額資産特例を使い、全額を取得年度で費用・損金処理するケースが一般的です。
償却資産税は申告の対象になります。
10万円以上20万円未満の場合、所得税・法人税を少なくしたいがために少額資産特例を使って全額を経費処理しがちですが、そうすると償却資産税の申告対象になってしまうので、思わぬ税負担が生じます。