福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
中小企業のオーナー社長が自分の会社の儲けを個人でもらうには役員報酬と株主配当の2通りがあります。
この二点についてどちらが税金対策で有利なのでしょうか。
役員報酬は社長に対する給与ですので、社長個人の所得税を計算する場合は概算経費として給与所得控除が認められます。
また、その給与を支払った法人は役員報酬の損金算入の要件を満たす限り損金に算入されます。
一方で配当はどうでしょうか。
配当は利益処分項目であり、経費ではありません。
配当をもらった社長には配当控除はありますが、もらった配当は給与と合算して所得税が課税されるので、個人と法人を合算した税負担は一般的に増えます。配当は課税済み利益の分配であるにもかかわらず、配当をもらった段階でもう一度課税されるという制度のためです。
かつては儲けた利益を配当しない会社に対し、留保金課税と称し留保金額に対して課税する制度がありました。
しかし、現在は大法人やその子会社を除き留保金課税は停止されていますので、配当は抑えた方が法人税・所得税は安くなります。