福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
贈与税とは相続税を補完するための税金で、個人が個人から無償で財産をもらった場合に課税されます。
贈与とは、贈与者と受贈者それぞれの「財産をあげる」「財産をもらいます」の契約があった場合に成立します。
ただし、相続税法特有の考え方により贈与とみなして贈与税が課税されることもありますので、注意が必要です。
例えば、借りていたお金を免除してもらったり、債務を肩代わりしてもらったときには経済的利益をもらったとみなして原則として贈与税が課税されます(経済的利益をもらった人が資力を喪失して債務を弁済することができない場合の援助を除きます)。
他にも満期保険金を受け取って、受取人以外の人が保険料を負担していた場合や、財産を時価よりも低額で買った場合に、安く買った人が売った人から時価と購入額との差額を贈与してもらったとみなして贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
贈与税を計算する場合の贈与財産の価額は原則として相続税評価額で計算するのが通常ですが、土地・建物や上場株式の低額譲渡の場合は通常の取引価額で評価するので注意が必要です。
他にも、借入金と抱き合わせで財産の贈与を受けた場合は財産と借入金の差額に贈与税がかかりますが、その場合の財産の評価額も相続税評価額ではなく、通常の取引価額で評価します。