福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税法上損金に算入することが認められる租税公課は印紙税や固定資産税などがあり、一方で損金に算入することが認められない租税公課もあります。
例えば法人税そのものや法人住民税、ペナルティーに相当する各種加算税や延滞税などは損金の額に算入されません。
また、受取利息や受取配当金等を受け取る際に源泉徴収された所得税で税額控除の適用をうける場合の所得税も損金の額に算入されません。
一方、延滞税に似て非なるものに利子税があります。
この税金は上場企業等が会計監査を受けるため等の理由で期限内に申告書を提出することができない場合に課される税金ですが、これは正当な理由で申告書を期限内に提出できなかったという理由があるため損金の額に算入できます。
延滞金は税金に係るもの以外に社会保険料に係るものもあります。
この延滞金の取り扱いはどうでしょうか。
結論から申しますとこの延滞金は税金に係るものでないため損金に算入することが認められます。
同じ「延滞金」の名前でも税金に係るものかそうでないかで法人税に影響が出ますので注意が必要ですね。
勿論当初から期限内納付を心がければ延滞金がかかることもないのですが。。。