福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社オーナーが代々の資産家で、なおかつ自分で経営している会社があり、その会社の経営状況がよくない場合に、そのオーナーが遺言により自分が個人所有している土地を会社に遺贈することもあると思います。
その場合の被相続人や会社の税金はどうなるのでしょうか。
まず、土地を遺贈したオーナー社長に対して、土地を法人に譲渡したと「みなして」譲渡所得税がかかります。
その場合の譲渡価額ですが、相続税評価額ではなく時価で譲渡したとみなされます(所得税法59条)。
申告方法は年の途中でオーナー社長が死亡しているので、準確定申告で申告します。
その時に確定した税額は相続人が納付しますが、その税額は相続税を計算するうえで債務控除の対象になります。
一方で法人に対しては時価で財産を取得しているため受贈益が法人税として課税されます。
つまり、なくなった個人に対しては時価譲渡したとみなして譲渡所得税がかかり、法人に対しても法人税が課税されることになります。
(所得税法59条)
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)