福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税法上使用人に賞与を支給した場合の損金に算入できる時期はいつでしょうか。
通常は支給日において損金に算入できるため、未払計上した使用人賞与は損金に算入できないことになりますが、下記の条件を満たす使用人賞与は未払であってもその通知日の属する事業年度で損金算入できます。
言い換えれば、決算間近になりかなり利益が出て、使用人に報いるため使用人に賞与を支給する場合には、下記の要件を満たせば未払計上した使用人賞与が損金に算入できます(法人税法施行令第72条の3)。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。