福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
みなし相続財産として相続税が課されることとなる死亡保険金とは、被相続人の死亡を保険金給付事由として支払われる保険金のことをいいます。
一方で、治療に対して支払われる医療保険金は、被相続人の死亡を理由として支払われる保険金ではないためみなし相続財産ではありません。
すなわち、死亡保険金と医療保険金が一緒に支払われたとしても、死亡保険金は相続税法の擬制により相続税の課税財産となり、一方で医療保険金は生前の治療に対する保険未収金であるため本来の相続財産として課税されるということです。
従って、死亡保険金は相続税の非課税規定の対象になりますが、医療保険金は相続税の非課税規定の対象となりません。
(相続税法第3条第1項第1号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
(相続税基本通達3-7、一部省略)
法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く。)、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。