福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金の支給を受けた場合は、相続人はその退職金を相続により取得したものとみなされることになっています。
したがって、死亡退職による退職金も生前退職による退職金も被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合はその退職金は相続税の課税財産となり、相続税の非課税規定の対象になります。
(相続税法第3条第1項第2号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
(相続税基本通達3-31)
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。