福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続を放棄している場合には、生命保険金と退職金の非課税の規定は受けられません。
したがって、相続を放棄しなければ相続人であった者が取得した死亡退職金は、相続を放棄しているため非課税の規定はうけられません。
(相続税基本通達12-8)
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、相続税法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
(相続税基本通達12-10)
相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8の取扱いに準ずるものとする。