福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
遺言執行費用は債務控除の対象になりません。
遺言執行に係る費用は相続財産の管理に関する費用であり、相続開始の際に現に存する債務ではないため、債務控除の対象になりません。
(相続税法第13条第1項)
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
(相続税基本通達13-2)
民法第885条《相続財産に関する費用》の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、相続税法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。
(民法第885条)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。