福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税を計算する際の住宅ローン残高と団体生命保険は共になかったものとして相続税を計算します。
団体生命保険は、住宅ローンを残して死亡した人の、そのローン残高に相当する保険金がローンをもっている金融機関に直接支払われるものであり、相続人に支払われるものではありません。
したがって、相続税申告において、この住宅ローン残高を団体生命保険金は、ともになかったものとみなして取り扱います。
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団体生命保険は、住宅ローンを残して死亡した人の、そのローン残高に相当する保険金がローンをもっている金融機関に直接支払われるものであり、相続人に支払われるものではありません。
したがって、相続税申告において、この住宅ローン残高を団体生命保険金は、ともになかったものとみなして取り扱います。