福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
近いうちの相続税の増税をにらんでうちも相続税対策をしなければ、と悩んでおられる方も多くいらっしゃると思います。
相続税対策とはいってもまずは財産の分割がスムーズに行われることが最優先になります。
その財産分割対策としては遺言書の作成が一番効力を発揮します。
その遺言書にもいくつか種類があり、作成方法に不備があると遺言が無効になることもありますので注意が必要です。
遺言は基本的には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密遺言証書の3種類を指し、それぞれ短所と長所がありますので、遺言の作成を考えておられる方はそれぞれの内容をよく吟味し、遺言を作成された方がよいでしょう。
次回以後の当サイトのブログで各遺言の特性を解説いたします。