福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自筆遺言証書とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署押印する形式の遺言です。証人や立会人も不要です。
長所は、簡単に作成でき、遺言の内容に関して秘密が保持できることです。
一方、短所は遺言書の紛失や改ざんの心配があることや、遺言を作成できる人が文字を書けるひとに限られることです。
改ざん等を防ぐために保管方法に注意する必要もあります。
また、遺言を執行する際には家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所の検認を得ずに遺言を執行した場合には5万円以下の過料が課されますが、遺言自体が無効になるわけではありません。