福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
秘密証書遺言について解説いたします。
秘密証書遺言の特徴は遺言者が遺言書に署名押印し、遺言書を封印することにあり、また、証人もいることです。
長所としては遺言の内容を秘密にでき、改ざんの心配もないことです。
短所としては手続きが面倒であることに加え、費用もかかることです。また、遺言書の保管は遺言者でも行えますので、遺言者の死亡後遺言の存在が相続人等により認知されなかった場合のリスクもあります。
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秘密証書遺言の特徴は遺言者が遺言書に署名押印し、遺言書を封印することにあり、また、証人もいることです。
長所としては遺言の内容を秘密にでき、改ざんの心配もないことです。
短所としては手続きが面倒であることに加え、費用もかかることです。また、遺言書の保管は遺言者でも行えますので、遺言者の死亡後遺言の存在が相続人等により認知されなかった場合のリスクもあります。