福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日の当ブログで遺言書による争族対策について述べさせていただきました。
では、争族対策には遺言書を書くしかないのでしょうか?
もし、争族対策で遺言書を書いたつもりが、その遺言書に不備があったら本当に争族になってしまうのでしょうか?
実は争族対策としては、遺言書以外に生命保険の活用があります。
生命保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の財産であるため、原則として遺留分の対象財産にはなりません。
したがって、”争族”にはなりにくい財産といえます。
また、相続税が課税されるようなご家庭の場合、生命保険金受取人が法定相続人であれば一定額まで生命保険金は相続税の非課税財産となりますので、積極的に生命保険金を活用すると様々なメリットを発揮します。
ただし、保険契約者次第では、贈与税・所得税の課税対象となり、思わぬ税負担が発生してしまいますので、生命保険に加入される場合は、専門家のアドバイスが必要不可欠といえます。