福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税を計算する際の住宅ローン残高と団体生命保険は共になかったものとして相続税を計算します。
団体生命保険は、住宅ローンを残して死亡した人の、そのローン残高に相当する保険金がローンをもっている金融機関に直接支払われるものであり、相続人に支払われるものではありません。
したがって、相続税申告において、この住宅ローン残高を団体生命保険金は、ともになかったものとみなして取り扱います。
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相続税を計算する際の住宅ローン残高と団体生命保険は共になかったものとして相続税を計算します。
団体生命保険は、住宅ローンを残して死亡した人の、そのローン残高に相当する保険金がローンをもっている金融機関に直接支払われるものであり、相続人に支払われるものではありません。
したがって、相続税申告において、この住宅ローン残高を団体生命保険金は、ともになかったものとみなして取り扱います。
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遺言執行費用は債務控除の対象になりません。
遺言執行に係る費用は相続財産の管理に関する費用であり、相続開始の際に現に存する債務ではないため、債務控除の対象になりません。
(相続税法第13条第1項)
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
(相続税基本通達13-2)
民法第885条《相続財産に関する費用》の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、相続税法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。
(民法第885条)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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相続を放棄している場合には、生命保険金と退職金の非課税の規定は受けられません。
したがって、相続を放棄しなければ相続人であった者が取得した死亡退職金は、相続を放棄しているため非課税の規定はうけられません。
(相続税基本通達12-8)
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、相続税法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
(相続税基本通達12-10)
相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8の取扱いに準ずるものとする。
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被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金の支給を受けた場合は、相続人はその退職金を相続により取得したものとみなされることになっています。
したがって、死亡退職による退職金も生前退職による退職金も被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合はその退職金は相続税の課税財産となり、相続税の非課税規定の対象になります。
(相続税法第3条第1項第2号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
(相続税基本通達3-31)
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。
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みなし相続財産として相続税が課されることとなる死亡保険金とは、被相続人の死亡を保険金給付事由として支払われる保険金のことをいいます。
一方で、治療に対して支払われる医療保険金は、被相続人の死亡を理由として支払われる保険金ではないためみなし相続財産ではありません。
すなわち、死亡保険金と医療保険金が一緒に支払われたとしても、死亡保険金は相続税法の擬制により相続税の課税財産となり、一方で医療保険金は生前の治療に対する保険未収金であるため本来の相続財産として課税されるということです。
従って、死亡保険金は相続税の非課税規定の対象になりますが、医療保険金は相続税の非課税規定の対象となりません。
(相続税法第3条第1項第1号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
(相続税基本通達3-7、一部省略)
法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く。)、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。
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会社が広告宣伝を目的として自社の名前やロゴのついた看板や自動車を取引先に対して贈与することもありますが、その場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
その資産を贈与した会社側の言い分としては広告宣伝が目的のため、その看板や自動車の金額が広告宣伝費として費用になると考えるのが通常でしょうが、法人税は別の考え方をします。
どのような考え方かと申しますと、広告宣伝の効果が耐用年数の長い資産から数年にわたり持続すると考えるため、贈与した年度の費用ではなく、一度繰延資産として資産計上しなさいと規定されています。
繰延資産として資産計上された広告宣伝用資産は、通常の固定資産等と同様に、耐用年数にわらり減価償却費として費用になります。
具体的な耐用年数はその資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超える場合は5年)となります。
なお、広告宣伝用資産の金額が少額(20万円未満)であり、支出した年度で費用処理していれば、税務上の費用(損金)に算入できます。
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法人税法上使用人に賞与を支給した場合の損金に算入できる時期はいつでしょうか。
通常は支給日において損金に算入できるため、未払計上した使用人賞与は損金に算入できないことになりますが、下記の条件を満たす使用人賞与は未払であってもその通知日の属する事業年度で損金算入できます。
言い換えれば、決算間近になりかなり利益が出て、使用人に報いるため使用人に賞与を支給する場合には、下記の要件を満たせば未払計上した使用人賞与が損金に算入できます(法人税法施行令第72条の3)。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
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会社オーナーが代々の資産家で、なおかつ自分で経営している会社があり、その会社の経営状況がよくない場合に、そのオーナーが遺言により自分が個人所有している土地を会社に遺贈することもあると思います。
その場合の被相続人や会社の税金はどうなるのでしょうか。
まず、土地を遺贈したオーナー社長に対して、土地を法人に譲渡したと「みなして」譲渡所得税がかかります。
その場合の譲渡価額ですが、相続税評価額ではなく時価で譲渡したとみなされます(所得税法59条)。
申告方法は年の途中でオーナー社長が死亡しているので、準確定申告で申告します。
その時に確定した税額は相続人が納付しますが、その税額は相続税を計算するうえで債務控除の対象になります。
一方で法人に対しては時価で財産を取得しているため受贈益が法人税として課税されます。
つまり、なくなった個人に対しては時価譲渡したとみなして譲渡所得税がかかり、法人に対しても法人税が課税されることになります。
(所得税法59条)
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
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サブリース契約とは、不動産の所有者が不動産管理会社に所有物件を一括して賃貸し、不動産管理会社が入居者と賃貸借契約を結び、入居状況にかかわらず一定額を不動産オーナーに支払う契約をいいます。
そうすると不動産所有者は空室リスクを減らすことができます。
さて、このサブリース契約の場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
契約だけをみると、不動産の所有者が管理会社に不動産を賃貸し、管理会社が入居者と賃貸借契約を結んだ形になっています。
しかし、一方で実態としては不動産所有者が一般入居者に賃貸しているともみれます。
このような場合の税務上の取り扱いは実態を重視しますので、不動産所有者が一般入居者に居住用不動産を賃貸していると考えます。
つまり、消費税法上は、最終的に不動産管理会社が住宅として賃貸することが明らかである場合は、その不動産の賃貸は住宅用賃貸として扱うという取り扱いです。
消費税の課税・非課税の違いは実務上非常に大きな問題をはらんでいますので、当ブログで紹介させていただきました。
(消費税法基本通達6-13-7)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注)この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する。
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国内で行われる取引には消費税が課税される取引と課税されない取引があります。
政策上の理由や資本取引に該当するため、又はその取引が財物の消費といえないといった理由から非課税項目が列挙されています。
例えば、土地の譲渡や社会保険診療報酬、預金利息などは消費税はかかりません。
その非課税項目のひとつに印紙売りさばき所等が行う印紙の譲渡があります。
ここで注目していただきたいのが「印紙売りさばき所等が行う」と規定されていることです。
最近は町のいたるところでチケットショップがありますが、それらチケットショップ店においても印紙は販売されています。
いうまでもなくチケットショップは印紙売りさばき所ではありませんので、同じ印紙の販売でも消費税はかかります。
消費税がかかるということはその印紙を仕入れる業者においては消費税を控除することができます。
したがって、消費税を原則課税で計算している事業者は印紙を購入する場合はチケットショップで購入した方が消費税の節税になります。