福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
外部から購入した棚卸資産の取得価額は、購入に要した直接的な費用のほか、消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれます(法人税法施行令32-条第一項第一号)が、その本体価額以外の付随費用が少額の場合は、棚卸資産の取得価額に算入しない処理も認められます。
少額の具体的な金額基準は、本体の購入代価の3%以内になります。
(法人税基本通達5-1-1、一部省略)
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額