福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
サラリーマンが転勤により、持ち家を賃貸に供するという話はよくある話だと思います。
その方は貸付業務が始まるので、不動産所得が生ずることにより、所得税の確定申告が必要になってきます。
では、今まで非業務用だった持ち家のこれからの減価償却費の計算も必要になりますが、それは以下の方法で行います。
取得価額、及び耐用年数は通常通り行いますが、その資産を業務の用に供したときの未償却残高は、次の計算により行います。
(その資産の取得費)-(その資産が業務の用に供されなかった期間につき、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じた方法で計算した減価の額)
減価の額を計算する際の非業務用期間は耐用年数に1.5を乗じなければならないので注意が必要です。