福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
建設業者等から、自己の所有する土地へ土砂を捨てさせ、謝礼をもらった場合の所得区分はどうなるのでしょうか。
考え方としては、
・土地を貸して得た対価→土地を貸したことから不動産所得に該当
・捨てる場所を提供したのであって、土地そのものを貸したわけではない→雑所得に該当
の二通りの考え方があります。
結論としては、この場合は、土地を貸した謝礼ではなく、土砂を捨てさせたことによる対価の収入と考えた方が実情に即していると考えられるため、雑所得となります。
なお、この土地が不動産業者が販売目的で所有する土地である場合は雑所得ではなく、棚卸資産の一時的な利用であり、事業遂行上の付随収入として事業所得となります。